ホーム> トピックス

養育費を支払ってもらえなくなったら??

養育費を支払ってもらえなくなったら、相手の財産を差し押さえることができます。給料の差し押さえも可能です。

ただし、差し押さえを行うには、養育費の支払いについて決めた公正証書、判決書、調停調書、審判書のいずれかがなければいけません。

これらがない場合には、まず、裁判所に調停の申立を行って調停調書を作成する必要が出てきます。

ですから、養育費については、必ず公正証書か、判決書、調停調書、審判書を作成しておくべきだと思います。

養育費は、子どもにとっては、わかりやすい形で、親が自分のためにしてくれたことが残るものなので、子どものために、ぜひ最後まで支払ってほしいと思います。

交通事故・個人の債務整理

初回相談料無料

まずはご相談ください。

フリーダイヤル 0120-371-800 フリーダイヤル 0120-371-800
お問合せ
Copyright(C) BIOS All Rights Reserved.mi