離婚に際して、相手方より収入が少ない、あるいは収入がないために親権者になれないのではないかと考えている方がいらっしゃいます。
結論として、親権者の決定に収入はあまり関係ありません。
親権者は、「子の利益」(民法819条6項参照)にかなうかどうかで決まります。どちらの親を親権者とするのが、子どもにとって幸せかということです。監護能力や家庭環境など様々な要素が考慮されますが、最も重視されるのは、それまで子どもの面倒を主にみてきたのはどちらか、という点だといえると思います。
親権者とならなかった親は、養育費を支払う義務があります。ただし、日本の裁判所で決められる養育費の水準は低く、養育費のみで子どもを育てていくことは、多くの場合難しいといえます。