仕事中に事故に遭い、怪我をした場合、労災保険の給付が受けられます。
一方で、労災保険の給付を受けていても、雇用主に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
雇用主は、労働者に対して、安全配慮義務(労働契約法5条)を負っており、労働者が安全に働くことができるよう、必要な配慮をしなければならないからです。
労働者が事故に遭った場合、雇用主はこの配慮を怠ったものと考えられますので、慰謝料等の損害賠償請求をすることができるのです。
労災保険では、慰謝料は支払われないので、労災保険の給付を受けていても、雇用主へ請求することができます。